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一般社団法人自動運転自動車レース協会 定款【素案】 2018.12.6

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人自動運転自動車レース協会と称し、英文では Autonomous Car Racing Associationー略称はACRA と表記する。

(目的)

第2条 当法人は、自動運転自動車によるレースを統括することによって自動運転自動車の安全性、走行性をより確かなものとする技術を実践的に示唆して社会貢献をすることを目的とする。

(事業)

第3条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)自動運転自動車レースの競技規則制定及び統轄
(2)自動運転自動車レースの主催及び公認
(3)自動運転自動車レースに関する講習会、講演会、展示会、シンポジウム、国際会議等の主催、協賛、後援
(4)機関紙、自動運転自動車レースに関する図書・文献資料等の刊行
(5)電子媒体等を通じた各種情報サービスの提供及び物品の販売
(6)各種媒体への広告掲載の募集
(7)優秀な業績の表彰
(8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項に掲げる事業は、国内又は海外において行うものとする。

(主たる事務所)

第4条 当法人は、主たる事務所を 未定 に置く。

2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(公告方法)

第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。

2 当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載する。

(機関)

第6条 当法人の機関として、社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(会員の種別)

第7条 当法人の会員は、次のとおりとする。
(1)個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)法人会員 当法人の目的に賛同して入会した法人
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業を援助するために入会した法人又は個人
(4)特別会員 当法人に功績のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会の議決を経た者

(会員の権利)

第8条 当法人の事業に参加し、機関紙その他の配布を受けること 。ただし、個人会員及び法人会員のみが当法人の主催或いは公認する自動運転自動車レースに競技者として参加できる。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第 14 条第 2 項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第 32 条第 2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第 57 条第 4 項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第 50 条第 6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第 51 条第 4 項及び第 52 条第 5 項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第 129 条第 3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第 229 条第 2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第 246 条第 3 項、第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3 項の権利(合併契約等の閲覧等)

(法人会員の代表)

第9条 法人会員は代表者1名を定めることを要する。この場合、同一人が個人会員と法人会員代表者を兼ねることができる。

(入会)

第10条 当法人に入会する者は、所定の入会手続を行い、理事会の承認を得なければならない。

(会費の支払義務)

第11条 会員は、別に定める会費を支払わなければならない。ただし、特別会員は、会費の支払を要しない。

(退会)

第12条 会員は、その旨を理事長に申し出ることにより退会することができる。

2 1年以上会費を滞納した者は退会したものとみなし、会員の資格を失う。

第3章 代議員

(代議員)

第13条 当法人は、3名以上7名以内の代議員を置き、代議員をもって法人法に規定する社員とする。

(代議員の選出)

第14条 代議員の選出は2年ごとに行うものとし、個人会員及び法人会員による選挙によって、別に定める規則の要件を満たす個人会員の中から選出する。ただし、2名以内の代議員は、別に定める規則に従い、選挙によらずに選出することができる。

(代議員の任期)

第15条 代議員の任期は、当選(又は選任)が決定した日から2年後の当選(又は選任)が決定する日の前日までとする。

(補欠代議員)

第16条 代議員に欠員が生じた場合には、選挙における次点者を、代議員として補充することができる。この場合、補充した代議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第4章 社員総会

(構成)

第17条 社員総会は、代議員をもって構成する。

(権限)

第18条 社員総会は、次の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算書の承認
(2)事業報告並びに計算書類の承認
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)定款の変更
(5)その他社員総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(召集)

第19条 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に召集し、臨時社員総会は必要に応じて召集する。

2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを召集する。

3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、代議員に対して召集通知を発するものとする。

(議長)

第20条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

(議決権)

第21条 代議員は、各1個の議決権を有するものとする。

(議決の方法)

第22条 社員総会の議決は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第23条 代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用については、当該代議員は出席したものとみなす。

(議事録)

第24条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

(会員総会)

第25条 社員総会の議事を会員に報告するため、社員総会終了後に会員総会を開催する。

第5章 役員等

(役員)

第26条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以内
(2)監事 1名
(3)監事は理事を兼ねることができない。

2 理事の中から、1名を理事長、1名を副理事長とし、理事長を法人法に定める代表理事とする。

(役員の選任)

第27条 理事及び監事は、別に定める細則に従い、社員総会の議決によって選任する。

2 理事長は、理事会の議決によって、理事の中から選任する。

3 副理事長は、理事の中から、理事長の指名によって選任する。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故若しくは支障があるときはその任務を代行する。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 任期満了前に補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(事務局)

第31条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(報酬等)

第32条 理事及び監事に対しては、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その報酬の額は、理事については、社員総会において定める理事報酬総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額とし、監事については、社員総会において定める報酬等の支給基準に従って算定した額とする。

2 理事及び監事には、費用を弁償することができる。

(競業及び利益相反取引の制限)

第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除又は限定)

第34条 本連盟は、理事、監事の法人法第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 本連盟は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 100,000 円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 理事会

(構成)

第34条 理事会はすべての理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(召集)

第36条 理事会は、理事長が招集するものとする。

(議長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

(議決の方法)

第38条 理事会の議決は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることができる理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の議決があったものとみなす。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

第7章 委員会

(委員会)

第40条 当法人の目的及び事業を達成するため、必要に応じて、委員会を設置することができる。

2 委員会の設置及び人選は、理事会の議決を経て行う。

第8章 会計

(事業年度)

第41条 当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第42条 理事長は、毎事業年度開始の日の前日までに事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、社員総会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。

(事業報告及び決算)

第43条 理事長は毎事業年度終了後3か月以内に次の書類を作成し、第1号、第2号及び第4号の書類については監事の作成した監査報告を添付して定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)毎事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(2)事業報告書
(3)(1)、(2)の付属明細書
(4)財産目録
(5)運営組織及び事業活動の状況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配)

第44条 当法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。

第9章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第45条 この定款は、社員総会において、総代議員の3分の2以上の賛成により変更することができる。

(解散)

第46条 当法人は、社員総会において、総代議員の3分の2以上の賛成により解散することができる。

(残余財産)

第47条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国若しくは地方公共団体に寄付することができる。

第10章 雑則

(規定外事項)

第48条 この定款に定めのない事項は、法人法及びその他の法令並びに別に定める規則によるものとする。

第11章 附則

(法人の成立)

第49条 当法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。

2 当法人の設立に伴い、任意団体である自動運転自動車レース協会の一切の権利及び義務は、当法人に帰属する。

(最初の事業年度)

第50条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から一年以内にくる8月31日までとする。

(設立時社員)

第51条 第13条の規定にかかわらず、当法人設立時社員は、次のとおりとする。
設立時社員 未定
設立時社員 未定
設立時社員 未定

(設立時役員)

第52条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時代表理事 未定
設立時理事 未定
設立時監事 未定